起用・出演・宣伝の案件契約

案件の契約では、どれだけの業務を、いくらで、どこまで使い、終わったらどうするかを先に決めます。

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イメージキャラクターだからという理由で、イベント出演や投稿の依頼が際限なく増えることがあります。

このページの要点

  • 事務所が間に入る案件は、発注者・媒体・報酬・控除額・肖像等の利用条件などを開始前に示し、承諾で成立させる。
  • イメージキャラクター契約は、回数・点数で業務量の上限を置き、超える分は事前の書面の合意で報酬を決める。
  • PR投稿は「広告」「PR」の表示を契約に書き、違法なおそれのある案件を断る権利を置く。
  • ナレーションは実演家の権利の利用を使用範囲で許諾し、超える利用は追加の許諾と使用料の協議とする。

結論:案件の契約では「どれだけの業務を、いくらで、どこまで使い、終わったらどうするか」を先に決める

マネジメント契約がタレントと事務所の間の土台の契約だとすると、個々の仕事の契約は、その上に乗る案件ごとの契約です。企業や団体がタレントをイメージキャラクターに起用する契約、インフルエンサーにSNSでの宣伝を委託する契約、ナレーションの収録、写真集やグッズの出版・販売、イベントやショーへの出演などがこれに当たります。

事務所が作成してきた案件の契約書を並べると、紛争を防ぐ要点は共通しています。①業務の量に上限を置き、それを超える追加の業務の扱いを決めること、②肖像や素材を使える範囲(目的・媒体・期間)を決めること、③報酬の計算方法と支払の時期を決めること、④契約が終わった後の使用の停止とデータの扱いを決めることの四つです。これに加えて、事務所が間に入る案件では、タレントが案件を受けるかどうかを判断できるよう、案件の条件を事前に示す仕組みが必要になります。

このページでは、案件の条件の事前の明示、イメージキャラクター契約、インフルエンサーのPR投稿、ナレーション、写真集・グッズ・撮影会、イベント・ショーへの出演を順に見ていきます。肖像の許諾の考え方は肖像・パブリシティ権のページ、案件の収益の分け方は報酬分配のページをご覧ください。

個別案件の条件を、事前に示す

芸能分野の指針は、事務所が取引先からの依頼を受けようとして実演家に業務を依頼する際には、実演家が自分の判断で業務を選べるよう、その時点で知り得る取引内容(業務の内容や報酬などの条件)の詳細を明らかにすべきだとしています。問題を誘発する原因となり得る例として、番組などの内容を把握しているのに直前まで伝えない、若手の実演家に経験を積ませたいからとあえて直前まで内容を知らせず断らせないようにする、といった行動が挙げられています。

ライバー事務所の契約書を事務所が全面的に改訂した案件では、個別案件ごとに、次の事項を業務の開始前にライバーに提示することとし、ライバーが承諾した時点で個別案件が成立する、と定めました。

個別案件の開始前に示す事項(ライバー事務所の改訂版から)

事項示す内容
当事者発注者、広告主、契約の当事者(事務所が発注者か仲介者か)
業務業務の内容、媒体、掲載の期間
報酬報酬の額、支払期日、報酬から控除する額
検査成果物や投稿の検査の基準
肖像等肖像・声・氏名などの利用の条件
キャンセル取りやめになった場合の条件

改訂版では、10項目を業務の開始前に示すこととしました。個別案件の権利や利用の条件が定められていない限り、ライバーは制作や出演を義務付けられない、という条もあわせて置いています。

芸能プロダクションのタレント業務委託基本契約書でも、出演料などは出演依頼書や発注書による個別の契約で定めることとし、演出の最終的な決定は事務所が行うが、タレントの創意工夫を妨げない、としました。基本契約で共通のルールを決め、案件ごとの条件は依頼書で示すという二層の構成は、案件の多いタレントの契約に向いています。案件を断ったことを理由に不利益に扱わないという条は、諾否の自由と配信ノルマのページで扱いました。

指針は、業務の強制について、参考となる行動例として、実演家がNGの業務内容を指定できるようにしている例、業務の内容や報酬は判明した時点で伝え意向を確認している例を挙げています。基本契約の別紙に、タレントが受けない業務の種類(NG事項)をあらかじめ記載する欄を設けておけば、案件ごとに断る負担を減らせますし、事務所の営業担当も最初から対象外の案件を持ち込まずに済みます。NG事項は活動の方針の変化に合わせて見直せるよう、変更は電子メールなどで通知すれば足りる、としておくと運用しやすくなります。

イメージキャラクター契約:業務量の上限と、モラル条項

業界団体が所属アイドルをイメージキャラクターに起用する契約書では、業務の量に具体的な上限を置きました。イベントへの出演は年1回、SNSでのPR投稿は隔月1回で年6回、宣材写真は4点、タレントの肖像をもとにしたイラストを当年度の印刷物に使う、という形です。報酬は年額を一括で、締結後30日以内に支払い、上限を超える追加の業務は、事前に書面で合意しなければ報酬が発生しない、としています。

業務量の上限は、起用する側にとっては「どこまで頼めるか」の目安になり、タレントの側にとっては「年額の報酬で何をすればよいか」の範囲になります。上限がないと、「イメージキャラクターなのだから」という理由で、イベントへの出演や投稿の依頼が際限なく増える恐れがあります。追加の業務の報酬を事前の書面の合意に結び付けているのは、口頭で追加を頼まれて後から報酬で揉めることを防ぐためです。

年額の一括払いを締結後30日以内とした点も、起用される側にとって重要です。起用する側が従業員を使用する事業者で、タレントの側が従業員を使用しない個人である場合などには、フリーランス法により、タレントが役務を提供した日を起点に60日を超えない範囲で、なるべく早い支払期日を決めることが求められます(フリーランス法4条1項)。年間を通じた業務の対価を締結の直後に支払う形は、この期限の問題を生じさせず、タレントの側の資金繰りにも配慮した設計です。

イメージキャラクター契約で決めたこと

業務の範囲

  • イベント出演・PR投稿・宣材写真の回数や点数の上限
  • 上限を超える業務は事前の書面の合意で報酬を決める
  • 肖像をもとにしたイラストの使用範囲

報酬と競合

  • 年額を一括、締結後30日以内に支払う
  • 期間中、競合する団体の広報活動をしない
  • 競合の範囲(地域・業種)を特定する

モラル条項と終了

  • 不祥事のときは即時に解除でき、補償しない
  • 終了後は使用を停止する
  • 30日以内にデータを消去・返還する

モラル条項(タレントの不祥事のときに契約を解除し、補償をしないとする条)は、起用する側のブランドを守るために置かれます。ただし、何を「不祥事」とするのかが曖昧だと、タレントの側から見て、いつ契約を切られるか分かりません。法令違反の行為、起用した側の名誉を著しく傷つける行為など、解除の事由を具体的に書き、報道があっただけで事実の確認をせずに解除しない、という手順も置いておくのが公平です。競合の禁止は、移籍制限・違約金のページで触れたとおり、事務所とタレントの間の競業避止とは性質が違うものの、範囲と期間を絞って書くのが基本です。

インフルエンサーのPR投稿:報酬の単位、報告、表示

求人サービスの会社がインフルエンサーにSNSでの宣伝を委託する契約書では、指定した時間帯の配信1枠ごとの単価と、公式LINEに新しくメッセージが届いた1件ごとの単価を報酬の単位とし、初版から修正版への改訂で対象の時間帯を変更しました。インフルエンサーは毎月5日までに投稿の分析データ(インサイト)を報告し、虚偽の報告をしたときは即時に解除でき、直近1か月分の報酬を返還する、としています。終了後1年間は競合他社との広告契約を禁止し、投稿したコンテンツの権利はインフルエンサーに帰属させたうえで、委託した会社に無償で利用を許諾する(著作権法27条・28条の権利に当たる利用を含む)形にしました。

成果に連動する報酬(1件ごとの単価)を使う場合、何をもって1件と数えるのか、誰のデータで確認するのかを決めておかないと、支払の段階で争いになります。報告の期限と方法、虚偽の報告のときの措置を書いたのは、そのための手当てです。

投稿したコンテンツの権利をインフルエンサーに残したうえで、委託した会社に利用を許諾する形は、インフルエンサーが自分の作品として投稿を残せる点で、受託する側に有利な設計です。そのうえで許諾の範囲に、著作権法27条(翻訳・編曲・翻案など)と28条(二次的著作物の利用)の権利に当たる利用を含めると明記したのは、委託した会社が投稿を切り抜いたり、広告用に再編集したりする利用を想定したためです。これを書いておかないと、投稿をそのまま共有するのはよいが、編集して広告に使うのは許諾の範囲外だ、という争いが起きます。逆に、インフルエンサーの側から見れば、どこまで編集されるかを確認しておくべき条でもあります。

PR投稿の表示と、違法な案件の拒否(ライバー事務所の改訂版の要旨)

1乙は、広告主から対価を得て商品又は役務を紹介する投稿又は配信を行うときは、「広告」「PR」その他の表示により、広告であることを視聴者に明瞭に示す。

2乙は、自ら体験していない事実を、体験したかのように表示しない。

3医薬品、化粧品その他法令により表示が規制される商品の案件では、乙は、甲又は広告主から提供された適法な表示の条件に従う。

4乙は、法令に違反するおそれのある案件の受託を拒否し、又は表示の是正を求めることができる。

広告であることを隠した宣伝(いわゆるステルスマーケティング)は、景品表示法5条3号に基づく指定告示で、広告主の不当な表示として規制されています。

ステルスマーケティングの規制の対象は、広告を出す事業者(広告主)ですが、投稿するインフルエンサーやその事務所にとっても、表示を誤れば広告主との関係が壊れ、信用を失います。改訂版では、表示のルールを守る義務をライバーに課すだけでなく、違法なおそれのある案件を断る権利と、表示の是正を求める権利をライバーの側に置きました。広告主の指示に従っただけでも、視聴者からの批判を受けるのはライバー本人だからです。

ナレーション・声の仕事:納品の仕様と、二次利用の追加料金

自宅のスタジオで収録するナレーターの業務委託契約書では、納品の形式(WAV形式、48kHz/24bit)、台本を提供する期限、無償で対応する軽微な修正(アクセント、イントネーション、話す速度)、台本の変更による録り直しは200字ごとに追加の報酬、修正の要請は納品から7日以内、と仕様を細かく定めました。声の仕事は、何を「修正」とし何を「録り直し」とするかで、作業量が大きく変わります。台本の誤りによる録り直しと、ナレーターの読み間違いによる録り直しを区別しておくことが、受注する側にとっての要点です。

台本を提供する期限を契約に書いたのも、同じ理由です。台本が収録の直前に届けば、下読みの時間が取れず、読み間違いや修正が増えます。台本の提供が期限より遅れた場合は納期を後ろにずらす、と書いておけば、ナレーターが無理な日程で品質を落とすことを防げます。修正の要請の期限を納品から一定の日数に区切るのは、いつまでも修正を求められる状態を終わらせるためで、その期限の起算点(納品の日か、発注者が受け取った日か)もあわせて決めておきます。

反対に、映像制作会社がナレーションの収録を外注する側の業務委託基本契約書では、ナレーターなどの著作隣接権や音声の使用権は、納品の時点で想定した使用の範囲(媒体・地域・期間)で許諾を得ることとし、想定を超える利用(Webへの掲載、広告媒体での使用など)をするときは、追加の許諾と追加の使用料を協議する、と定めました。

書き換えの方向 ナレーションの権利の書き方

権利の対象

よく見られる書き方ナレーションの成果物の著作権を発注者に譲渡する、とだけ定める。
書き換えの例ナレーションの実演について、ナレーターの著作隣接権の利用を、別紙の使用範囲(媒体・地域・期間)で発注者に許諾する。実演家人格権は、名誉又は声望を害する利用を除き行使しない。使用範囲を超える利用は、追加の許諾と使用料を協議する。

ナレーションは、原稿を読むという「実演」であり、ナレーターに生じるのは主に実演家の著作隣接権と実演家人格権です。著作権の譲渡の条だけでは、ナレーターの権利の処理として足りません。

声の仕事では、AIによる声の再現への備えも欠かせません。収録した音声をAIの学習に使わないことを、許諾の範囲の外として明記しておくのが、声を仕事にする人の側の基本の手当てです(肖像・パブリシティ権のページ)。

写真集・グッズ・撮影会・チェキ:数え方と在庫

タレント事務所に所属するアーティストの写真集の出版について、事務所が出版社に、アーティストの肖像などを使った写真集の複製・頒布を許諾する契約書を作成した案件では、対価を「本体価格×10%×発行が確定した部数」とし、見本・寄贈・破損の分は部数から除く、と定めました。関連するグッズも本体価格×10%×販売数とし、限定版の購入特典として手渡し会の参加券を付けること、事務所が自社のECサイトやイベントで写真集を販売するときの卸価格は本体価格の70%とすること、契約が終わった後も6か月間は在庫を販売できることを定めています。

写真集の出版許諾契約で決めたこと

項目定めた内容決めておく理由
対価の計算本体価格×10%×発行確定部数。見本・寄贈・破損分は除く刷った部数か、売れた部数か、除く部数は何かで対価が変わる
グッズ本体価格×10%×販売数写真集と同じ素材を使うグッズの扱いを漏らさない
特典限定版の購入特典として手渡し会の参加券タレント本人の稼働が増えるため、回数や時間を決めておく
事務所での販売卸価格は本体価格の70%事務所のECやイベントでの販売の利益を確保する
終了後6か月間は在庫を販売できる在庫の扱いを決めないと、終了と同時に販売できなくなる

撮影会やチェキの売上をどう分けるかは、事務所とタレントの間の分配の問題です。VTuberを含む配信プロダクションの所属契約書では、チェキは1枚の販売価格の50%、撮影会は売上の70%をタレントに還元していました。事務所がチェキや撮影会を運営する場合、会場や物販の運営の費用を事務所が負担する分、タレントへの分配率を調整するのが一般的な考え方です。参加者向けの規約(撮影のルールや、キャンセルの扱い)は、事務所が運営者として別に用意する必要があります。

同じ写真集の案件では、出版社との交渉を担当する者との業務委託契約書もあわせて作成しました。出版の条件の交渉を外部の担当者に任せる場合は、担当者がどこまで条件を決めてよいのか(最終的な決定は事務所が行うのか)、担当者の報酬を出版の対価に連動させるのか、交渉の過程で知った出版社の条件やタレントの情報の秘密保持をどうするのかを決めておく必要があります。担当者が事務所を代理して契約を結ぶ権限を持たないことを明記しておけば、担当者が独断で条件を約束してしまう事態を防げます。

イベント・ショーへの出演:安全と保険

訪日客向けの体験型のショーを運営する会社が、出演者と結ぶ業務委託契約書を作成した案件では、観客が参加する形式のショーであることから、事故や傷害の責任と保険の扱いが論点になりました。初版では、出演者は保険に「加入しなければならない」としていましたが、修正版では「加入に努める」に改め、肖像などの使用は、そのつど書面で承諾を得ることとしています。

保険の加入を義務にするか努力義務にするかは、出演者が実際に加入できる保険があるか、保険料を誰が負担するかによって変わります。加入を義務にしたのに加入できる保険が見つからなければ、出演者はすぐに契約違反の状態になってしまいます。運営する会社の側で施設の賠償責任保険に加入しているなら、その補償の範囲を出演者に示し、出演者の側で必要な保険を考えてもらう、という順序にするのが実際的です。肖像の使用をそのつど承諾とする形は、宣伝の素材を集めたい運営の側には手間ですが、出演者の側の安心につながり、ショーの宣伝に出演者が協力しやすくなる面もあります。

ヒヤリングの問いと理由 案件の契約で最初に確かめること

  1. 業務の量に上限を置くか。置くなら、回数・点数・時間のどれで数えるか。

    上限がないと、追加の依頼が際限なく増えます。超えた分の報酬の決め方とセットで決めます。

  2. 肖像や素材を、どの媒体で、いつまで使うか。終わった後はどうするか。

    使用の停止とデータの消去の期限まで書いておくと、終了後の行き違いを防げます。

  3. 成果に連動する報酬なら、何を1件と数え、誰のデータで確認するか。

    数え方と確認の方法が決まっていないと、支払の段階で争いになります。

  4. 事故やトラブルのときの責任と保険を、誰がどこまで負うか。

    保険の加入を義務にするか努力義務にするかは、加入できる保険の有無と費用の負担で決めます。

起用・出演・PR案件で起きがちなこと

よくあるご質問

イメージキャラクター契約で、決めておくべきことは何ですか?

業務の量の上限(イベント出演・PR投稿・写真の回数や点数)、上限を超える業務の報酬の決め方、報酬の額と支払時期、競合の禁止の範囲、不祥事のときの解除(モラル条項)の事由と手順、終了後の使用の停止とデータの消去の期限です。

PR投稿で、ステルスマーケティングにならない書き方は?

広告主から対価を得て紹介する投稿では、「広告」「PR」などの表示で広告であることを明瞭に示します。事務所の改訂例では、体験していない事実を体験したかのように表示しないこと、規制のある商品は提供された適法な表示の条件に従うこと、違法なおそれのある案件を断れることも定めました。

ナレーションの二次利用で、追加の料金はもらえますか?

契約で使用範囲を決めていれば、範囲を超える利用について追加の許諾と使用料を求める根拠になります。事務所が作成した発注側の契約書でも、納品時に想定した媒体・地域・期間を超える利用(Web掲載や広告媒体など)は、追加の許諾と使用料を協議すると定めました。

写真集の印税(対価)は、どう計算しますか?

事務所が作成した出版許諾契約書では、本体価格×10%×発行が確定した部数とし、見本・寄贈・破損の分は除くと定めました。刷った部数か売れた部数か、どの部数を除くかで額が変わるため、計算の基礎を契約に明記することが大切です。

チェキや撮影会の売上は、どう分けるのが一般的ですか?

決まった水準はありません。事務所の書類では、チェキは1枚の販売価格の50%、撮影会は売上の70%をタレントに還元する例がありました。会場や物販の運営の費用を誰が負担するかで分配率を調整し、参加者向けの規約は運営者として別に用意します。

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